附属図書館利用規則

第1章 総則

趣旨

第1条

この規程は、広島工業大学附属図書館規程第6条の規定に基づき、広島工業大学附属図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し必要な事項を定める。

利用者の資格

第2条

  1. 図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
    1.本学園の教職員及び非常勤講師(以下「教職員」という。
    2.本学の学生、研究生、科目等履修生、単位互換履修生、委託生及び外国人留学生
    3.本学名誉教授
    4.本学園を退職した教職員(以下「元教職員」という。)
    5.本学の学部卒業生及び大学院修了生(以下「卒業生」という。)
    6.その他図書館長(以下「館長」という。)が許可した者
  2. 図書館の利用者は、学生証、身分証明書等を携帯し、図書館職員(以下「職員」という。)から要求されたときは、提示しなければならない。
開館日

第3条

  1. 図書館は、次の各号に掲げる休館日を除き開館する。
    1.日曜日
    2.国民の祝日に関する法律に規定する休日
    3.学園創立記念日(2月23日)
    4.夏季及び年末年始の各休業期間中の定める日
    5.毎月末日の図書整理日
  2. 臨時休館日は、そのつど館長が定める。
  3. 館長が必要と認めるときは、第1項に規定する休館日を、臨時に開館日に変更することがある。
開館時間

第4条

  1. 開館時間は、次のとおりとする。
    1.通常授業期間及び定期試験期間
    平日は9時から21時まで。土曜日は9時から16時30分まで
    2.学生休業期間
    平日は9時から17時まで。土曜日は9時から12時30分まで(ただし、夏季休業中は除く) 
  2. 館長が必要と認めるときは、臨時に開館時間を変更することがある。

第2章 館内閲覧

開架資料の閲覧

第5条

利用者は、閲覧室に自由に入室し、開架資料(視聴覚資料を除く。)を自由に選んで閲覧できるものとする。

閉架資料の閲覧

第6条

利用者は、書庫内にある資料を閲覧しようとするときは、カウンターで所定の手続きを行い、職員の指示に従い閲覧するものとする。

閲覧の規律

第7条

利用者は、館内で閲覧するとき、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 閲覧は、所定の閲覧室において行い、資料を許可なく館外に持ち出さないこと。
  2. 閲覧室を退出するとき、閲覧した資料は、所定の位置にもどすこと。

第3章 館外帯出

帯出及び予約

第8条

  1. 図書の帯出を希望する者(以下「帯出者」)は、職員の指示に従い、所定の手続きを行わなければならない。
  2. 帯出者は、帯出した図書をき損・汚損しないよう大切に取扱い、他に転貸してはならない。
  3. 帯出中の図書に対して予約ができる。予約を行う場合には、所定の手続きを行わなければならない。
帯出の冊数及び期間

第9条

  1. 利用者が帯出できる図書の冊数及び期間は、次のとおりとする。
冊数期間
教職員、名誉教授20冊以内90日以内
学部学生(1~2年次生)、科目等履修生、単位互換履修生、外国人留学生10冊以内14日以内
学部学生(3~4年次生)10冊以内30日以内
大学院学生、研究生、委託生、元教職員10冊以内90日以内
卒業生5冊以内14日以内
  1. 館長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、教職員の帯出できる冊数及び期間を変更することがある。
  2. 夏季及び冬季学生休業期間においては、第1項の規定にかかわらず、学部学生及び科目等履修生は、長期に帯出することができる。この場合において冊数及び期間は、その都度館長が定める。
  3. 卒業研究のために必要な資料は、指導教員の承認を得て前項に準じ取り扱うことができる。
  4. 第2条第1項第6号の規定による者については、館長は、本学の教職員及び学生の利用に支障がない限り、館外帯出を許可することができる。
帯出の制限

第10条

  1. 館内所蔵の貴重図書、参考図書、禁帯出図書及び逐次刊行物資料、並びに視聴覚資料は帯出することができない。
  2. 館長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず帯出することができる。ただし、帯出期間は14日以内とする。
返却及び延滞

第11条

  1. 帯出した図書は、所定の期限内に返却しなければならない。
  2. 所定の期限内に返却しない者に対しては、督促を行い、それでもなお返却しない者に対しては、第18条第1項を準用する。
  3. 利用者がその資格を失ったときは、帯出中の図書を直ちに返却しなければならない。
  4. 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる者は、帯出中の図書を、それぞれ退職及び卒業・修了の時点までに返却しなければならない。
  5. 館長が必要と認めるときは、館外帯出図書の一時返却を求めることがある。
  6. 帯出中の図書を期限内に返却しなかった場合は、その延滞日数分の貸出を停止する。なお、本学の教職員に対しては、当該期限の7日前に返却期日の通知を行うものとする。

第4章 館内視聴

視聴覚資料の利用

第12条

  1. 利用者は、視聴覚ライブラリー及び視聴覚スタディルームにおいて、視聴覚資料を利用することができる。
  2. 前項の利用に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 施設の利用

施設の利用

第13条

  1. 利用者は、次の各号に掲げる施設を利用することができる。
    1.教職員閲覧室:教職員が資料の閲覧に使用するとき。
    2.視聴覚室、視聴覚スタディルーム:視聴覚資料を用いての講義、研究発表、映画・レコード鑑賞並びに教養講座等に使用するとき。
    3.会議室: 資料に関する研究、協議等に使用するとき。
    4.印刷室: 卒業論文等の製本に使用するとき。
  2. 前項の利用に関し必要な事項は、別に定める。

第6章 参考調査

参考調査

第14条

利用者は、職員に次の各号に掲げる事項について、参考となる資料の調査を依頼することができる。

  1. 文献に関する事項
  2. 学術情報に関する事項
  3. 特定主題に関する事項

第7章 相互利用

相互利用

第15条

  1. 利用者のうち第2条第1項第1号及び第2号に掲げる者は、教育、研究又は学習のために必要なときは、他の機関が所蔵する資料の閲覧、借用、複写等について、職員にあっせんを依頼することができる。
  2. 他の機関から、図書館が所蔵する資料の閲覧、借用、複写等について依頼があったときは、学内の利用に支障のない範囲において、これに応ずるものとする。
  3. 相互利用に必要な経費及び資料の紛失等による弁償は、すべて利用者の負担とする。

第8章 複写

資料の複写

第16条

  1. 利用者は、教育、研究又は学習のために必要なときは、著作権法に抵触しない範囲において、資料の複写を行うことができる。
  2. 複写に必要な経費は、すべて利用者の負担とする。

第9章 雑則

遵守事項

第17条

利用者は、館内においては次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 他の利用者の迷惑となる行為を行わないこと。
  2. 所定の場所以外では喫煙及び飲食をしないこと。
  3. 機器・備品(以下「設備」という。)は、大切に取り扱い、もし損傷又は故障を生じたときは、ただちに職員に届け出ること。
  4. 設備の使用後は、あと始末を十分に行い、必ず職員に報告すること。
  5. 前各号のほか、職員の指示に従うこと。
弁償

第18条

  1. 利用者は、利用中の図書館資料を紛失及び損傷した場合、現物又は相当額を、原則として弁償しなければならない。
  2. 利用者は、施設の利用中に設備を損傷した場合、相当額を原則として弁償しなければならない。
罰則

第19条

この規則に違反した者に対しては、事由により図書館の利用を一時制限することがある。

雑則

第20条

この規則に定めるもののほか、図書館の利用に関し必要な事項は、館長が定める。

附則
この規則は、平成23年6月14日から施行する。

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