第1章 総則
趣旨
第1条
この規程は、広島工業大学附属図書館規程第6条の規定に基づき、広島工業大学附属図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
利用者の資格
第2条
- 図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
1.本学園の教職員及び非常勤講師(以下「教職員」という。
2.本学の学生、研究生、科目等履修生、単位互換履修生、委託生及び外国人留学生
3.本学名誉教授
4.本学園を退職した教職員(以下「元教職員」という。)
5.本学の学部卒業生及び大学院修了生(以下「卒業生」という。)
6.その他図書館長(以下「館長」という。)が許可した者 - 図書館の利用者は、学生証、身分証明書等を携帯し、図書館職員(以下「職員」という。)から要求されたときは、提示しなければならない。
開館日
第3条
- 図書館は、次の各号に掲げる休館日を除き開館する。
1.日曜日
2.国民の祝日に関する法律に規定する休日
3.学園創立記念日(2月23日)
4.夏季及び年末年始の各休業期間中の定める日
5.毎月末日の図書整理日 - 臨時休館日は、そのつど館長が定める。
- 館長が必要と認めるときは、第1項に規定する休館日を、臨時に開館日に変更することがある。
開館時間
第4条
- 開館時間は、次のとおりとする。
1.通常授業期間及び定期試験期間
平日は9時から21時まで。土曜日は9時から16時30分まで
2.学生休業期間
平日は9時から17時まで。土曜日は9時から12時30分まで(ただし、夏季休業中は除く) - 館長が必要と認めるときは、臨時に開館時間を変更することがある。
第2章 館内閲覧
開架資料の閲覧
第5条
利用者は、閲覧室に自由に入室し、開架資料(視聴覚資料を除く。)を自由に選んで閲覧できるものとする。
閉架資料の閲覧
第6条
利用者は、書庫内にある資料を閲覧しようとするときは、カウンターで所定の手続きを行い、職員の指示に従い閲覧するものとする。
閲覧の規律
第7条
利用者は、館内で閲覧するとき、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 閲覧は、所定の閲覧室において行い、資料を許可なく館外に持ち出さないこと。
- 閲覧室を退出するとき、閲覧した資料は、所定の位置にもどすこと。
第3章 館外帯出
帯出及び予約
第8条
- 図書の帯出を希望する者(以下「帯出者」)は、職員の指示に従い、所定の手続きを行わなければならない。
- 帯出者は、帯出した図書をき損・汚損しないよう大切に取扱い、他に転貸してはならない。
- 帯出中の図書に対して予約ができる。予約を行う場合には、所定の手続きを行わなければならない。
帯出の冊数及び期間
第9条
- 利用者が帯出できる図書の冊数及び期間は、次のとおりとする。
者 | 冊数 | 期間 |
---|---|---|
教職員、名誉教授 | 20冊以内 | 90日以内 |
学部学生(1~2年次生)、科目等履修生、単位互換履修生、外国人留学生 | 10冊以内 | 14日以内 |
学部学生(3~4年次生) | 10冊以内 | 30日以内 |
大学院学生、研究生、委託生、元教職員 | 10冊以内 | 90日以内 |
卒業生 | 5冊以内 | 14日以内 |
- 館長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、教職員の帯出できる冊数及び期間を変更することがある。
- 夏季及び冬季学生休業期間においては、第1項の規定にかかわらず、学部学生及び科目等履修生は、長期に帯出することができる。この場合において冊数及び期間は、その都度館長が定める。
- 卒業研究のために必要な資料は、指導教員の承認を得て前項に準じ取り扱うことができる。
- 第2条第1項第6号の規定による者については、館長は、本学の教職員及び学生の利用に支障がない限り、館外帯出を許可することができる。
帯出の制限
第10条
- 館内所蔵の貴重図書、参考図書、禁帯出図書及び逐次刊行物資料、並びに視聴覚資料は帯出することができない。
- 館長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず帯出することができる。ただし、帯出期間は14日以内とする。
返却及び延滞
第11条
- 帯出した図書は、所定の期限内に返却しなければならない。
- 所定の期限内に返却しない者に対しては、督促を行い、それでもなお返却しない者に対しては、第18条第1項を準用する。
- 利用者がその資格を失ったときは、帯出中の図書を直ちに返却しなければならない。
- 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる者は、帯出中の図書を、それぞれ退職及び卒業・修了の時点までに返却しなければならない。
- 館長が必要と認めるときは、館外帯出図書の一時返却を求めることがある。
- 帯出中の図書を期限内に返却しなかった場合は、その延滞日数分の貸出を停止する。なお、本学の教職員に対しては、当該期限の7日前に返却期日の通知を行うものとする。
第4章 館内視聴
視聴覚資料の利用
第12条
- 利用者は、視聴覚ライブラリー及び視聴覚スタディルームにおいて、視聴覚資料を利用することができる。
- 前項の利用に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 施設の利用
施設の利用
第13条
- 利用者は、次の各号に掲げる施設を利用することができる。
1.教職員閲覧室:教職員が資料の閲覧に使用するとき。
2.視聴覚室、視聴覚スタディルーム:視聴覚資料を用いての講義、研究発表、映画・レコード鑑賞並びに教養講座等に使用するとき。
3.会議室: 資料に関する研究、協議等に使用するとき。
4.印刷室: 卒業論文等の製本に使用するとき。 - 前項の利用に関し必要な事項は、別に定める。
第6章 参考調査
参考調査
第14条
利用者は、職員に次の各号に掲げる事項について、参考となる資料の調査を依頼することができる。
- 文献に関する事項
- 学術情報に関する事項
- 特定主題に関する事項
第7章 相互利用
相互利用
第15条
- 利用者のうち第2条第1項第1号及び第2号に掲げる者は、教育、研究又は学習のために必要なときは、他の機関が所蔵する資料の閲覧、借用、複写等について、職員にあっせんを依頼することができる。
- 他の機関から、図書館が所蔵する資料の閲覧、借用、複写等について依頼があったときは、学内の利用に支障のない範囲において、これに応ずるものとする。
- 相互利用に必要な経費及び資料の紛失等による弁償は、すべて利用者の負担とする。
第8章 複写
資料の複写
第16条
- 利用者は、教育、研究又は学習のために必要なときは、著作権法に抵触しない範囲において、資料の複写を行うことができる。
- 複写に必要な経費は、すべて利用者の負担とする。
第9章 雑則
遵守事項
第17条
利用者は、館内においては次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 他の利用者の迷惑となる行為を行わないこと。
- 所定の場所以外では喫煙及び飲食をしないこと。
- 機器・備品(以下「設備」という。)は、大切に取り扱い、もし損傷又は故障を生じたときは、ただちに職員に届け出ること。
- 設備の使用後は、あと始末を十分に行い、必ず職員に報告すること。
- 前各号のほか、職員の指示に従うこと。
弁償
第18条
- 利用者は、利用中の図書館資料を紛失及び損傷した場合、現物又は相当額を、原則として弁償しなければならない。
- 利用者は、施設の利用中に設備を損傷した場合、相当額を原則として弁償しなければならない。
罰則
第19条
この規則に違反した者に対しては、事由により図書館の利用を一時制限することがある。
雑則
第20条
この規則に定めるもののほか、図書館の利用に関し必要な事項は、館長が定める。
附則
この規則は、平成23年6月14日から施行する。