附属図書館利用規則

第1章 総則

趣旨

第1条

この規程は、広島工業大学附属図書館規程第6条の規定に基づき、広島工業大学附属図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し必要な事項を定める。

利用者の資格

第2条

図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学園の教職員及び非常勤講師(以下「教職員」という。)
(2) 本学の学生、研究生、科目等履修生、単位互換履修生、委託生及び外国人留学生
(3) 本学名誉教授
(4) 本学園を退職した教職員(以下「元教職員」という。)
(5) 本学の学部卒業生及び大学院修了生(以下「卒業生」という。)
(6) その他図書館長(以下「館長」という。)が許可した者

2.図書館の利用者は、学生証、身分証明書等を携帯し、図書館職員(以下「職員」という。)から要求されたときは、提示しなければならない。

開館日

第3条

図書館は、次の各号に掲げる休館日を除き開館する。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 学園創立記念日(2 月23 日)
(4) 夏季及び年末年始の各休業期間中の定める日
(5) 館長が定める月末の図書整理日

2 臨時休館日は、そのつど館長が定める。

3 館長が必要と認めるときは、第1 項に規定する休館日を、臨時に開館日に変更することがある。

開館時間

第4条

開館時間は、次のとおりとする。
(1) 通常授業期間及び期末試験期間 平日は9 時から21 時まで。土曜日は9 時から16 時30 分まで
(2) 学生休業期間 平日は9 時から17 時まで。土曜日は9 時から12 時30 分まで(ただし、夏季休業中は除く)

2 館長が必要と認めるときは、臨時に開館時間を変更することがある。

第2章 館内閲覧

開架資料の閲覧

第5条

利用者は、閲覧室に自由に入室し、開架資料(AV 資料を除く。)を自由に選んで閲覧できるものとする。

閉架資料の閲覧

第6条

利用者は、書庫内にある資料を閲覧しようとするときは、カウンターで所定の手続きを行い、職員の指示に従い閲覧するものとする。

閲覧の規律

第7条

利用者は、館内で閲覧するとき、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 閲覧は、所定の閲覧室において行い、資料を許可なく館外に持ち出さないこと。
  2. 閲覧室を退出するとき、閲覧した資料は、所定の位置にもどすこと。

第3章 館外帯出

帯出及び予約

第8条

  1. 図書の帯出を希望する者(以下「帯出者」)は、職員の指示に従い、所定の手続きを行わなければならない。
  2. 帯出者は、帯出した図書をき損・汚損しないよう大切に取扱い、他に転貸してはならない。
  3. 帯出中の図書に対して予約ができる。予約を行う場合には、所定の手続きを行わなければならない。
帯出の冊数及び期間

第9条

  1. 利用者が帯出できる図書の冊数及び期間は、次のとおりとする。
冊数期間
教職員、名誉教授20冊以内90日以内
学部学生(1~2年次生)、科目等履修生、単位互換履修生、外国人留学生10冊以内14日以内
学部学生(3~4年次生)10冊以内30日以内
大学院学生、研究生、委託生、元教職員10冊以内90日以内
卒業生5冊以内14日以内
  1. 館長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、教職員の帯出できる冊数及び期間を変更することがある。
  2. 夏季及び冬季学生休業期間においては、第1項の規定にかかわらず、学部学生及び科目等履修生は、長期に帯出することができる。この場合において冊数及び期間は、その都度館長が定める。
  3. 卒業研究のために必要な資料は、指導教員の承認を得て前項に準じ取り扱うことができる。
  4. 第2条第1項第6号の規定による者については、館長は、本学の教職員及び学生の利用に支障がない限り、館外帯出を許可することができる。
帯出の制限

第10条

  1. 館内所蔵の貴重図書、参考図書、禁帯出図書及び逐次刊行物資料、並びに視聴覚資料は帯出することができない。
  2. 館長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず帯出することができる。ただし、帯出期間は14日以内とする。
返却及び延滞

第11条

  1. 帯出した図書は、所定の期限内に返却しなければならない。
  2. 所定の期限内に返却しない者に対しては、督促を行い、それでもなお返却しない者に対しては、第18条第1項を準用する。
  3. 利用者がその資格を失ったときは、帯出中の図書を直ちに返却しなければならない。
  4. 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる者は、帯出中の図書を、それぞれ退職及び卒業・修了の時点までに返却しなければならない。
  5. 館長が必要と認めるときは、館外帯出図書の一時返却を求めることがある。
  6. 帯出中の図書を期限内に返却しなかった場合は、その延滞日数分の貸出を停止する。なお、本学の教職員に対しては、当該期限の4日前に返却期日の通知を行うものとする。

第4章 館内視聴

視聴覚資料の利用

第12条

  1. 利用者は、視聴覚ライブラリー及び視聴覚スタディルームにおいて、視聴覚資料を利用することができる。
  2. 前項の利用に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 施設の利用

施設の利用

第13条

  1. 利用者は、次の各号に掲げる施設を利用することができる。
    1.教職員閲覧室:教職員が資料の閲覧に使用するとき。
    2.視聴覚室、視聴覚スタディルーム:視聴覚資料を用いての講義、研究発表、映画・レコード鑑賞並びに教養講座等に使用するとき。
    3.会議室: 資料に関する研究、協議等に使用するとき。
    4.印刷室: 卒業論文等の製本に使用するとき。
  2. 前項の利用に関し必要な事項は、別に定める。

第6章 参考調査

参考調査

第14条

利用者は、職員に次の各号に掲げる事項について、参考となる資料の調査を依頼することができる。

  1. 文献に関する事項
  2. 学術情報に関する事項
  3. 特定主題に関する事項

第7章 相互利用

相互利用

第15条

  1. 利用者のうち第2条第1項第1号及び第2号に掲げる者は、教育、研究又は学習のために必要なときは、他の機関が所蔵する資料の閲覧、借用、複写等について、職員にあっせんを依頼することができる。
  2. 他の機関から、図書館が所蔵する資料の閲覧、借用、複写等について依頼があったときは、学内の利用に支障のない範囲において、これに応ずるものとする。
  3. 相互利用に必要な経費及び資料の紛失等による弁償は、すべて利用者の負担とする。

第8章 複写

資料の複写

第16条

  1. 利用者は、教育、研究又は学習のために必要なときは、著作権法に抵触しない範囲において、資料の複写を行うことができる。
  2. 複写に必要な経費は、すべて利用者の負担とする。

第9章 雑則

遵守事項

第17条

利用者は、館内においては次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 他の利用者の迷惑となる行為を行わないこと。
  2. 所定の場所以外では喫煙及び飲食をしないこと。
  3. 機器・備品(以下「設備」という。)は、大切に取り扱い、もし損傷又は故障を生じたときは、ただちに職員に届け出ること。
  4. 設備の使用後は、あと始末を十分に行い、必ず職員に報告すること。
  5. 前各号のほか、職員の指示に従うこと。
弁償

第18条

  1. 利用者は、利用中の図書館資料を紛失及び損傷した場合、現物又は相当額を、原則として弁償しなければならない。
  2. 利用者は、施設の利用中に設備を損傷した場合、相当額を原則として弁償しなければならない。
罰則

第19条

この規則に違反した者に対しては、事由により図書館の利用を一時制限することがある。

雑則

第20条

この規則に定めるもののほか、図書館の利用に関し必要な事項は、館長が定める。

附則
1 この規則は、平成4 年4 月1 日から施行する。
2 広島工業大学附属図書館図書等利用規程(昭和62 年2 月9 日施行)は、廃止する。
3 広島工業大学図書館施設使用規則(昭和54 年4 月1 日施行)は、廃止する。

附 則
この規則は、平成5 年12 月28 日から施行する。

附 則
この規則は、平成8 年7 月1 日から施行する。

附 則
この規則は、平成13 年4 月1 日から施行する。

附 則
この規則は、平成23 年6 月14 日から施行する。

附 則
この規則は、平成24 年7 月10 日から施行する。

附 則
この規程は、令和4 年4 月1 日から施行する。

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