施設利用細則

趣旨

第1条

この細則は、広島工業大学附属図書館利用規則第13条第2項の規定に基づき、広島工業大学附属図書館施設(以下「施設」という。)の利用に関し必要な事項を定める。

機器の利用

第2条

施設内の機器の利用は、係員の指示に従い、利用者が取り扱うものとする。

利用手続

第3条

  1. 施設を利用しようとする者は、別に定める施設使用申込書をカウンターに提出し、館長の許可を受けなければならない。
  2. 教職員が第2条に定める時間の範囲内で施設を利用しようとするときは、前項の手続きは不要とし、施設の使用に支障がない時は随時使用できる。
利用の終了

第4条

施設の使用後は、必ず元の状態に戻し、職員に終了したことを報告する。

雑則

第5条

この細則に定めるもののほか、施設の利用に関し必要な事項は館長が定める。

附則
この細則は、平成23年6月14日から施行する。

タイトルとURLをコピーしました